口頭試験のための勉強ということもありますが、
いつも心がけておかなければ。。。
技術士法によると。。。3つの義務と2つの責務が課されています。
(1)信用失墜行為の禁止
・職業的な権威に関わる
(2)技術士等の秘密保持義務
・依頼者の利益養護に関わるもの
(3)技術士の名称表示の場合の義務
・資格の範囲に関わるもの
★責務は「公益確保の責務」、「資質向上の責務」の2つです。
んーどれも大事。。。
★権利としては、技術士の名称を使用できるということですね。
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
おまけ。。。
字ばっかりだと疲れるので、写真でも。。。
12月だというのに、そんなに黄色くなってない、会社駐車場の銀杏です。
(12月2日)
今度は真っ赤なもみじ?(かえで?)です。
(すいません、樹の種類は判りません。。。)
(12月4日:鹿児島アリーナ)
0 件のコメント:
コメントを投稿