2011年2月18日金曜日

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令」

鹿児島建築設備事務所協会から、題記法律の施行について案内をいただきましたので、
紹介しますね



改正の概要
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令 

(1) 優良な産業廃棄物処理業者に係る特例 
 先般の法改正により設けられた、優良な産業廃棄物処理業者の許可の特例として、
 許可の有効期間を7年とすることとする(現行法では一律に5年)。
(2) 熱回収施設設置者認定制度
 先般の法改正により設けられた、熱回収施設設置者認定制度について、認定を受けた者が
 熱回収施設において行う廃棄物の処分基準を定める。
(3) 産業廃棄物収集運搬業許可の合理化
 現在は、産業廃棄物の収集運搬については、積卸しを行う全ての都道府県又は政令市の
 許可を受けなければならないが、原則として、一の政令市を越えて収集運搬を行う場合は、
 都道府県の許可を受けることとする。
(4) 廃石綿等の埋立処分基準
 飛散性の廃石綿等に関する現在の埋立処分基準では、固型化又は二重こん包のいずれかの
 措置を講ずることとされているが、固型化等の措置を講じた上で二重こん包することを義務付け
 る。

その他、業務で関係のありそうな事項
(1)マニフェストの保存
 管理票交付者が交付したマニフェストの写しを保存する期間を、交付した日から5年とした。(第8条の21の2関係)
(2)建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理に関する例外
 法第21条の3第3項の規定に基づき、建設工事に伴い生ずる廃棄物について下請負人が自らその運搬を行う場合における廃棄物を以下の一及び二のいずれにも該当する廃棄物と定めたほか、当該運搬の際の基準として、下請負人が当該運搬が同項に基づく運搬であることを証する書面を携行することを定めた。(第18条の2等関係)
一 次のいずれかに該当する建設工事に伴い生ずる廃棄物(特別管理廃棄物を除く。)であるもの
イ建設工事(建築物等の全部又は一部を解体する工事及び建築物等に係る新築又は増築の工事を除く。)であって、その請負代金の額が500万円以下であるもの
ロ引渡しがされた建築物等の瑕疵の修補に関する工事であって、これを請負人に施工させることとした場合における適正な請負代金相当額が500万円以下であるもの
二 次のように運搬される廃棄物であるもの
イ一回当たりに運搬される量が1立方メートル以下であることが明らかとなるよう区分して運搬されるもの
ロ当該廃棄物を生ずる事業場の所在地の属する都道府県又は当該都道府県に隣接する都道府県の区域内に存する施設(積替え又は保管の場所を含み、元請業者が所有権を有するもの(所有権を有しない場合には、当該施設を使用する権原を有するもの)に限る。)に運搬されるもの
ハ当該廃棄物の運搬途中において保管が行われないもの



正確には、こちらを参照ください。(環境省ホームページ)





http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13415

http://www.env.go.jp/recycle/waste_law/101217.html

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