(建築設備士事務所)株式会社西栄設備事務所のブログです。 建築設備に関することを気ままに何でもUPします。
1週間経ちましたので、答えをupしときます。(内線規程3203-1)コードは、電球線及び移動電線として使用する場合に限られています。ただし、ショウウィンドウ、ショウケースなどの内部配線とする場合のみ固定した配線として使用することができます。よって、答えは(イ)
1週間経ちましたので、答えをupしときます。
返信削除(内線規程3203-1)
コードは、電球線及び移動電線として使用する場合に限られています。ただし、ショウウィンドウ、ショウケースなどの内部配線とする場合のみ固定した配線として使用することができます。
よって、答えは(イ)